ふと思い、聞いてみた!
現在、コロナ対策で行政から様々な助成金・補助金・給付金が発表されています。
とても有り難いことなのですが、これまでの経験から、ふと不意に思ったことがありました。
補助金・助成金という類は、小規模事業者・法人・個人事業主の皆さん、ほぼ確実に指定口座に振り込まれますよね。
口座に振り込まれると言うことは、必ず何かしら税務上の科目がつく筈なんですよね。
通常、この手の補助金・助成金は、営業外収益として雑収入扱いとなります。
これが何を意味するのか、「課税対象」になります。
故に今回のこの給付金も課税対象になるのだろうかと疑問に思い、先週、岡山西税務署に直接聞いてみました。
回答は「現時点では課税対象」という事でした。
唯一、国民一律10万のみは対象外ということです。
当然、雇用調整助成金も課税対象になります。
っとは言え、皆さん前年比売上がー50%であれば、決算時に黒字になることはないので、この課税対象からも外れるのですが、
万が一、万が一黒字になると課税対象になるので、御留意を!
誤解のないように、今一度、税務署は現時点は課税対象とのことで、今後課税対象外になることも否定できない様子でした。
つまりは政府の意向次第になるみたいですね。
僕もそうですが、事業主の皆さん、知っているか知らないかで、未来予測と行動が変わって来るかと思います。
少しでも疑問に思うところがあれば、顧問の税理士に聞くことがいちばんかと思います。